NPO法人成年後見ネットワーク さくら、は税理士と弁護士を構成メンバーとするNPO法人です。 通常の財産管理は財産管理のプロである税理士が担当し、法的なトラブルには法律のプロである弁護士が対応します。
2013年7月22日月曜日
講演しました
7月21日、第一ホテル(丸ビル)会議場にて「マンション管理と成年後見」のテーマで講演を行いました。
さくらが作成していた「成年後見ハンドブック」が完成しましたので今回の講演会から参加者にお配りしています。
さくらが作成していた「成年後見ハンドブック」が完成しましたので今回の講演会から参加者にお配りしています。
2013年7月16日火曜日
2013年7月9日火曜日
当NPO法人が福祉医療機構から助成金を受けることになりました。
当NPO法人が、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業から助成金を受けることになりました。
助成を受ける事業として本年度6回以上の成年後見に関する講演を開催する予定です。
http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/outline/tabid/178/Default.aspx
2013年5月14日火曜日
講演しました。
本日、午前10時から12時にかけて、「株式会社わたぼうし」の研修会で講演をしました。
聴講者はケアマネージャなど、高齢者介護の専門家で、活発な意見交換ができ、充実した時間となりました。
聴講者はケアマネージャなど、高齢者介護の専門家で、活発な意見交換ができ、充実した時間となりました。
2013年5月9日木曜日
2013年4月16日火曜日
成年後見人と遺産分割
日本弁護士連合会は、成年後見人であった者が、成年被後見人死亡後、その遺産分割協議において、相続人の一人の代理人となることについて、以下のような見解を示しました。
成年後見人の職にあった者が一部相続人の代理人となり活動した場合に非行に該当するか否か問題となるのは以下の場合である。
1. 成年後見中の行為について、善管注意義務違反や後見報告書の内容の不正不備が存し、一部相続人からの受任が、それを隠匿する等の目的である場合
2. 相続人間で争いとなった内容について、成年後見人でなければ知りえなかった事実を、依頼相続人のために利用するような場合
相続が発生している時点で、成年被後見人は亡くなっているため、形式的に利益相反となることはないのですが、一部の相続人の代理人となって、その他の相続人と交渉することになると、成年後見人として知り得た事実を一部の相続人のために利用していると疑われると、トラブルになることがありますので、注意する必要があります。
成年後見人の職にあった者が一部相続人の代理人となり活動した場合に非行に該当するか否か問題となるのは以下の場合である。
1. 成年後見中の行為について、善管注意義務違反や後見報告書の内容の不正不備が存し、一部相続人からの受任が、それを隠匿する等の目的である場合
2. 相続人間で争いとなった内容について、成年後見人でなければ知りえなかった事実を、依頼相続人のために利用するような場合
相続が発生している時点で、成年被後見人は亡くなっているため、形式的に利益相反となることはないのですが、一部の相続人の代理人となって、その他の相続人と交渉することになると、成年後見人として知り得た事実を一部の相続人のために利用していると疑われると、トラブルになることがありますので、注意する必要があります。
登録:
投稿 (Atom)