滋賀県の80歳の女性が、公安を名乗る電話で送金を指示されて2ヶ月の間に1億3000万円を宅急便で送ったと報道されています。
公安が電話で宅急便で現金を送るよう指示をするという奇想天外ななりゆきのようなので、誰かに相談をすればおかしいと気づいたはずです。
相談までに2か月もかかったのは、公安を名乗って犯罪行為をしたと言っているので、警察に相談しにくい、親戚にも言いにくい、他人に知られないように自分でそっと処理しよう、という心理を利用したためと思われます。
家族に相談をしていれば、と思われる事件がしばしばあるのですが、お金に関しては、家族には相談がしにくいという高齢者側の事情があります。
子の一人を名乗って金を要求している場合、他の子に相談をすれば、助けを求めて来た子のトラブルが他の子に知られてしまう。
多額の金を持っていてそのような電話がかかってくるようになり、不安になった家族が高齢者の財産の管理すると言い出し、自分の財産を自由に使えなくなる。
払ってしまった後で相談をすると、どうしてそんなことをしたのかと叱られたり、頼りない高齢者扱いされたりする。
家族でも、近所の人でもなく、相談内容が外部にもれない相談相手がいればいいのに。
そこで高齢者を対象にした講演会ではいつも最後に以下のような提案をしています。
弁護士の名刺を受け取って帰る。
受け取った名刺を電話の横に貼っておく。
怪しい電話がかかってきたが自分では断りにくい場合、「顧問弁護士に相談をする」と言う。
実際に顧問契約をすると毎月の顧問料がかかるので、顧問契約をすることはないが、この一言で退散する相手もいる。
それでもしつこければ、弁護士に電話をして相談をする。
詐欺にお金を払う前に一度お試しください。
NPO法人成年後見ネットワーク さくら、は税理士と弁護士を構成メンバーとするNPO法人です。 通常の財産管理は財産管理のプロである税理士が担当し、法的なトラブルには法律のプロである弁護士が対応します。
2013年12月27日金曜日
2013年11月14日木曜日
2013年10月31日木曜日
講演しました(阿倍野区民センター)
平成25年10月28日午後2時から4時30分にかけて、阿倍野区民センターにおいて、「活用しよう成年後見制度」の講演をし、講演後個別相談会を実施しました。
個別相談会では、もっと詳しく説明が聞きたい、具体的な事案について相談したい、といったご要望を受け、税理士と弁護士の組み合わせによるチームで対応させていただきました。
個別相談会では、もっと詳しく説明が聞きたい、具体的な事案について相談したい、といったご要望を受け、税理士と弁護士の組み合わせによるチームで対応させていただきました。
2013年9月17日火曜日
講演しました
9月16日永寿園とよなかに於いて講演をしました。テーマは「成年後見制度とは 不安のないこれからのために」でした。
台風の影響があちこちに出ていましたので、何人くらいお集まりいただけるかと心配していたところ、50名ほどの方々が来てくださいました。
講演終了後も、 複数の方から、任意後見を選択すると、後見監督人の費用も払わないといけないのか、年収どのくらいの人が専門職の後見人を利用できるのか、といった活発な質疑応答が続き、このテーマに対する関心の深さがうかがわれました。
台風の影響があちこちに出ていましたので、何人くらいお集まりいただけるかと心配していたところ、50名ほどの方々が来てくださいました。
講演終了後も、 複数の方から、任意後見を選択すると、後見監督人の費用も払わないといけないのか、年収どのくらいの人が専門職の後見人を利用できるのか、といった活発な質疑応答が続き、このテーマに対する関心の深さがうかがわれました。
2013年9月2日月曜日
2013年7月22日月曜日
講演しました
7月21日、第一ホテル(丸ビル)会議場にて「マンション管理と成年後見」のテーマで講演を行いました。
さくらが作成していた「成年後見ハンドブック」が完成しましたので今回の講演会から参加者にお配りしています。
さくらが作成していた「成年後見ハンドブック」が完成しましたので今回の講演会から参加者にお配りしています。
2013年7月16日火曜日
2013年7月9日火曜日
当NPO法人が福祉医療機構から助成金を受けることになりました。
当NPO法人が、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業から助成金を受けることになりました。
助成を受ける事業として本年度6回以上の成年後見に関する講演を開催する予定です。
http://hp.wam.go.jp/guide/jyosei/outline/tabid/178/Default.aspx
2013年5月14日火曜日
講演しました。
本日、午前10時から12時にかけて、「株式会社わたぼうし」の研修会で講演をしました。
聴講者はケアマネージャなど、高齢者介護の専門家で、活発な意見交換ができ、充実した時間となりました。
聴講者はケアマネージャなど、高齢者介護の専門家で、活発な意見交換ができ、充実した時間となりました。
2013年5月9日木曜日
2013年4月16日火曜日
成年後見人と遺産分割
日本弁護士連合会は、成年後見人であった者が、成年被後見人死亡後、その遺産分割協議において、相続人の一人の代理人となることについて、以下のような見解を示しました。
成年後見人の職にあった者が一部相続人の代理人となり活動した場合に非行に該当するか否か問題となるのは以下の場合である。
1. 成年後見中の行為について、善管注意義務違反や後見報告書の内容の不正不備が存し、一部相続人からの受任が、それを隠匿する等の目的である場合
2. 相続人間で争いとなった内容について、成年後見人でなければ知りえなかった事実を、依頼相続人のために利用するような場合
相続が発生している時点で、成年被後見人は亡くなっているため、形式的に利益相反となることはないのですが、一部の相続人の代理人となって、その他の相続人と交渉することになると、成年後見人として知り得た事実を一部の相続人のために利用していると疑われると、トラブルになることがありますので、注意する必要があります。
成年後見人の職にあった者が一部相続人の代理人となり活動した場合に非行に該当するか否か問題となるのは以下の場合である。
1. 成年後見中の行為について、善管注意義務違反や後見報告書の内容の不正不備が存し、一部相続人からの受任が、それを隠匿する等の目的である場合
2. 相続人間で争いとなった内容について、成年後見人でなければ知りえなかった事実を、依頼相続人のために利用するような場合
相続が発生している時点で、成年被後見人は亡くなっているため、形式的に利益相反となることはないのですが、一部の相続人の代理人となって、その他の相続人と交渉することになると、成年後見人として知り得た事実を一部の相続人のために利用していると疑われると、トラブルになることがありますので、注意する必要があります。
2013年3月22日金曜日
2013年3月15日金曜日
成年後見監督人に対する損害賠償認容判決(堺支部)
成年後見人によって財産が着服されたケースで、平成25年3月15日、大阪地方裁判所堺支部は成年後見監督人の責任を認め、4500万円の損害賠償請求のうち、4100万円を認容したと報道されています。
このケースで国(家庭裁判所)の責任は認めなかった、とされています。
平成24年2月20日の広島高等裁判所の判決では、後見人の着服のケースで家庭裁判所の責任を認めていますので、堺支部の判決が確定すれば、今後、成年後見監督人を選任していれば、家庭裁判所(国)の責任はない、ということになるのかもしれません。
成年後見監督人に責任があるという判決が出されても、成年後見監督人に支払い能力がなければ、着服されてしまった金は戻ってきません。 こういった被害を未然に防ぐためには、やはり信頼のおける成年後見人をつけるのが望ましいと思われます。
このケースで国(家庭裁判所)の責任は認めなかった、とされています。
平成24年2月20日の広島高等裁判所の判決では、後見人の着服のケースで家庭裁判所の責任を認めていますので、堺支部の判決が確定すれば、今後、成年後見監督人を選任していれば、家庭裁判所(国)の責任はない、ということになるのかもしれません。
成年後見監督人に責任があるという判決が出されても、成年後見監督人に支払い能力がなければ、着服されてしまった金は戻ってきません。 こういった被害を未然に防ぐためには、やはり信頼のおける成年後見人をつけるのが望ましいと思われます。
2013年1月25日金曜日
講演しました
2013年1月18日金曜日
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