成年後見人によって財産が着服されたケースで、平成25年3月15日、大阪地方裁判所堺支部は成年後見監督人の責任を認め、4500万円の損害賠償請求のうち、4100万円を認容したと報道されています。
このケースで国(家庭裁判所)の責任は認めなかった、とされています。
平成24年2月20日の広島高等裁判所の判決では、後見人の着服のケースで家庭裁判所の責任を認めていますので、堺支部の判決が確定すれば、今後、成年後見監督人を選任していれば、家庭裁判所(国)の責任はない、ということになるのかもしれません。
成年後見監督人に責任があるという判決が出されても、成年後見監督人に支払い能力がなければ、着服されてしまった金は戻ってきません。 こういった被害を未然に防ぐためには、やはり信頼のおける成年後見人をつけるのが望ましいと思われます。
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