日本弁護士連合会は、成年後見人であった者が、成年被後見人死亡後、その遺産分割協議において、相続人の一人の代理人となることについて、以下のような見解を示しました。
成年後見人の職にあった者が一部相続人の代理人となり活動した場合に非行に該当するか否か問題となるのは以下の場合である。
1. 成年後見中の行為について、善管注意義務違反や後見報告書の内容の不正不備が存し、一部相続人からの受任が、それを隠匿する等の目的である場合
2. 相続人間で争いとなった内容について、成年後見人でなければ知りえなかった事実を、依頼相続人のために利用するような場合
相続が発生している時点で、成年被後見人は亡くなっているため、形式的に利益相反となることはないのですが、一部の相続人の代理人となって、その他の相続人と交渉することになると、成年後見人として知り得た事実を一部の相続人のために利用していると疑われると、トラブルになることがありますので、注意する必要があります。
NPO法人成年後見ネットワーク さくら、は税理士と弁護士を構成メンバーとするNPO法人です。 通常の財産管理は財産管理のプロである税理士が担当し、法的なトラブルには法律のプロである弁護士が対応します。
2013年4月16日火曜日
2013年3月22日金曜日
2013年3月15日金曜日
成年後見監督人に対する損害賠償認容判決(堺支部)
成年後見人によって財産が着服されたケースで、平成25年3月15日、大阪地方裁判所堺支部は成年後見監督人の責任を認め、4500万円の損害賠償請求のうち、4100万円を認容したと報道されています。
このケースで国(家庭裁判所)の責任は認めなかった、とされています。
平成24年2月20日の広島高等裁判所の判決では、後見人の着服のケースで家庭裁判所の責任を認めていますので、堺支部の判決が確定すれば、今後、成年後見監督人を選任していれば、家庭裁判所(国)の責任はない、ということになるのかもしれません。
成年後見監督人に責任があるという判決が出されても、成年後見監督人に支払い能力がなければ、着服されてしまった金は戻ってきません。 こういった被害を未然に防ぐためには、やはり信頼のおける成年後見人をつけるのが望ましいと思われます。
このケースで国(家庭裁判所)の責任は認めなかった、とされています。
平成24年2月20日の広島高等裁判所の判決では、後見人の着服のケースで家庭裁判所の責任を認めていますので、堺支部の判決が確定すれば、今後、成年後見監督人を選任していれば、家庭裁判所(国)の責任はない、ということになるのかもしれません。
成年後見監督人に責任があるという判決が出されても、成年後見監督人に支払い能力がなければ、着服されてしまった金は戻ってきません。 こういった被害を未然に防ぐためには、やはり信頼のおける成年後見人をつけるのが望ましいと思われます。
2013年1月25日金曜日
講演しました
2013年1月18日金曜日
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